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2023年08月04日(金)
本日の日経の記事に「消費税インボイス導入の課題」についてまとめられている記事がありました。
本制度で一番の争点になっている、「免税事業者はインボイスを発行できない」点についての見解がまとめられています。
概要は以下の通りです。
・消費税はこれまで、課税売上高が1,000万円を超えなければ消費税を払わなくて良いという特例が認められていたが、
この「益税」問題が解決されると期待されている
・税務署当局のチェック機能よりも、売り手側と買い手側が相互に消費税額をチェックすることにより、「適正性担保機能」がある
・事後チェックとは違う自己制御機能により、自律的社会への道筋がひらける
インボイス制度の意義として、「消費税額を明記すること」が挙げられますが、制度の副次的効果の部分だけが注目されていることにより、本質の部分が共有されていないことが問題と指摘されていました。
我々会計事務所側もこのインボイス制度により、確かに事務処理作業等は増えますが、消費税の適正な申告については担保されると理解しています。
消費税が明記されていない領収書があれば、そもそも課税仕入れとして認識して良いのか迷う場面もありますし、適格請求書の消費税額をもって消費税を認識するという処理になれば、売り手側と買い手側の整合性もとれると感じました。
消費税インボイスの導入は今年の10月に差し迫っておりますが、皆さんの対応はいかがでしょうか。
もし請求書等の発行や今後の経理処理作業でご不安なことがあれば、弊社担当者までお問い合わせください。
丹